指名競争入札は、官公庁や自治体があらかじめ選んだ業者だけで競争入札を行う方式です。
案件に対して一定の実績や技術力があるとみなされた業者だけが入札に参加できるところが特徴であり、選ばれた5社や10社の業者が競争入札を行って落札者を決定します。
指名競争入札のメリットとしては、過去の実績や技術の高さで業者を指名できることや、入札に係るスケジュールを比較的短縮できるところがあります。
一方で、既に取引経験のある業者が選ばれやすい方式でありますから、どうしても新規参入が選ばれる確率は低いところが業者にとってのデメリットであり、また、指名する業者が固定されるおそれもあることから、入札の公平性、競争性が損なわれるリスクもはらんでおります。
国や県は、指名競争入札から一般競争入札への転換、総合評価方式の適用拡大など、入札制度改革を打ち出しているなか、相模原市は工事を除いた他の入札のほとんどが指名競争入札により執行されているということを疑問視して指名競争入札から条件付き(市内業者限定)一般競争入札への制度改革を令和3年9月定例会の一般質問にて提案しました。
その後、本市では段階的に一般競争入札へ移行するよう取り組むことになりました。
今までの指名競争入札では予定価格に対し平均で93%で落札されておりましたが、一般競争入札に移行したことで予定価格に対し平均で86%で落札されており、公平性、透明性及び競争性のより一層の向上を図ることができたと捉えております。